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池袋暴走、飯塚幸三受刑者に1・4億円支払い命令…東京地裁「不合理な弁解続け遺族の心情を逆なで」 - 読売新聞オンライン

 東京・池袋で2019年4月に起きた乗用車の暴走事故で、妻子を亡くした松永拓也さん(37)ら遺族9人が、飯塚幸三受刑者(92)側に計約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。平山馨裁判長は受刑者側に対し、遺族4人に計約1億4000万円を支払うよう命じた。

 飯塚受刑者は19年4月、豊島区東池袋で乗用車を暴走させた。その結果、松永さんの妻・真菜さん(当時31歳)と長女・莉子ちゃん(同3歳)を時速約96キロではねて死亡させるなどしたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)で禁錮5年の実刑が確定している。

 訴訟では飯塚受刑者と、受刑者が自動車保険契約を結んでいた損保会社が被告となった。判決は、事故が飯塚受刑者の一方的で重大な過失によるものだと認定。遺族に謝罪せず刑事事件の判決が出るまで不合理な弁解を続けたとして、「遺族の心情を逆なでする行為で、慰謝料算定において重要な事情だ」と述べた。

 その上で、松永さんと両親のほか、真菜さんの父親の計4人に対して75万~600万円の慰謝料を認めた。亡くなった2人が将来得られるはずの収入(逸失利益)などの支払いも命じた。4人を除く親族5人の請求はいずれも退けた。

 訴訟では、損保会社が「こんな何も生み出さない無益な争い、もう辞めませんか」とする松永さんのブログの文章を引用し、訴訟の早期終結が「原告の願いにもかなう」との主張をしていた。松永さんは「遺族に二次被害を与えるものだ」と批判していたが、判決は「違法性を帯びる訴訟行為とはいえない」と述べた。

 松永さんは判決後の記者会見で「真菜と莉子には『争いごとは終わったよ』と伝えたい。2人の命を無駄にしないという信条の下に交通事故を防ぐための活動を続けていく」と語った。

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