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時短に応じない4店に過料…全国初、都が裁判所に通知手続き - 読売新聞

 東京都は29日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言期間中、営業時間の短縮命令に従わなかった飲食店4店の各事業者に過料を科すため、裁判所への通知手続きを行ったと発表した。都道府県が時短命令違反を裁判所に通知するのは全国初。裁判所が決定すれば、30万円以下の過料が科されることになる。

 都は今月18~19日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法の45条に基づき、営業時間を午後8時までとする時短要請に応じてこなかった飲食店32店に対し、宣言解除の21日を期限とする時短命令を出した。32店のうち28店は命令に従ったが、残る4店は21日まで、午後8時以降も営業していたことが確認されたという。

 関係者によると、4店はJR御徒町駅(台東区)や新橋駅(港区)周辺などの店舗。政府は都道府県に対し、裁判所への通知は命令期間終了後を原則とするよう求めており、裁判所は今後、都から提出を受けた4店の営業状況の調査結果などの資料をもとに、過料を科すかどうか判断する。

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